ゼンリン(北九州市)が発行する住宅地図を無断で複製・頒布していたとして、同社が、ポスティング会社とその代表に対して、著作権侵害行為の差し止めなどを求めた裁判。 東京地裁が5月27日、同社の住宅地図商品は「著作物」にあたると認定したうえで、侵害行為の差し止めや損害賠償の支払いを命じたことがわかった。ゼンリンが5月30日、同社のウェブサイト上で発表した。 ゼンリンによると、2018年、ポスティン…