2019年7月1日に施行された相続法改正の中で、特別寄与料の制度が創設されました。法定相続人ではなく、親族であれば、特別寄与料の請求が可能となったのです。ここでは、特別寄与料の制度については、具体的な内容や手続きを説明していきます。