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亡き父の遺産は、およそ3億6000万円の不動産と、約4000万円程度の金融資産。遺言には「不動産はすべて長男へ、金融資産は長男と長女で半分ずつ」と書かれています。あまりに不公平な配分に長女は怒りますが、父親の遺言通りではなく、少しでも平等な遺産分割に変更することはできるのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。