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国会議員が選挙前に、「集票マシン」とも言われる地方議員にカネを提供するケースは各地で表面化している。買収の意図があった場合には公選法違反(買収、被買収)に問われるが、議員側が「政治活動費」と主張すれば、刑事処罰は難しいのが現状だ。専門家は「法改正すべきだ」と指摘。夏の参院選に向け…