配偶者の死後、婚外子の存在が発覚するケースは少なくありません。近年では婚外子も嫡出子と同等の相続権が認められているため、遺産分割のプランを変更する必要が生じることもありますが、なにより面識のない相手と遺産分割協議のテーブルに着くなど、想像以上の大きなストレスがかかってしまいます。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が実例を交えて解説します。
配偶者の死後、婚外子の存在が発覚するケースは少なくありません。近年では婚外子も嫡出子と同等の相続権が認められているため、遺産分割のプランを変更する必要が生じることもありますが、なにより面識のない相手と遺産分割協議のテーブルに着くなど、想像以上の大きなストレスがかかってしまいます。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が実例を交えて解説します。