京都府警本部 ◆住居侵入罪 正当な理由がないのに、人の住居や邸宅、建造物、艦船に侵入する罪。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっている。 住居と邸宅、建造物、艦船は、それぞれ定義がある。「住居」は、人が暮らしている建物。「邸宅」は、住居として使うために作られたが、現在は…
京都府警本部 ◆住居侵入罪 正当な理由がないのに、人の住居や邸宅、建造物、艦船に侵入する罪。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっている。 住居と邸宅、建造物、艦船は、それぞれ定義がある。「住居」は、人が暮らしている建物。「邸宅」は、住居として使うために作られたが、現在は…