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公務執行妨害の罪で実刑判決を受け、東京拘置所に収容中だった男性の国選弁護人を務めた井上侑弁護士が、物品の差し入れを認めない土曜日を理由に、控訴手続きに関する書面を本人に渡せなかったのは違法として、国に約12万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、2万2000円の支払いを命じ…