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国税庁は相続財産の評価方法に関する通達で、実勢価格が路線価による評価額と大きく乖離(かいり)する場合に再評価できるとする例外規定を設けている。財産評価を変更できるため「伝家の宝刀」と呼ばれるが、専門家からも「適用基準があいまいだ」との声が聞かれる。 路線価認めず課税「適法」 不動産…