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同居する交際相手の女性の息子=当時(1)=に熱湯を浴びせやけどを負わせたとして、傷害の罪に問われた富士市原田、工員の男(26)の判決公判で静岡地裁沼津支部は18日、懲役2年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。 谷本奈央裁判官は判決理由で「自分の身を守ることのできない幼い児童に対し、一方的に…