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父親の遺体を放置して年金をだまし取ったとして、死体遺棄と詐欺の罪に問われた明石市の無職の男(43)の判決公判が18日、神戸地裁であり、入子光臣裁判官は懲役2年8月(求刑懲役4年)を言い渡した。 判決などによると、男は2015年12月下旬、自宅で父親=当時(74)=の死亡を確認したが届け出をせず、…