改正道路交通法が13日から施行された。運転技能検査が導入されたり安全運転サポート車等限定条件付免許が導入されたりなど高齢運転者対策が強化された。そのほか、最高速度が20キロメートル以下の電動キックボードは16歳以上であれば運転免許不要で運転できるようになる。電動キックボードの規制緩和は、今後2年以内の施行を目指して様々な調整が始まった。
電動キックボードについては、改正案が発表されて以来、ツイッターでは「危険すぎる」「事故が増えるのでは」といった危惧の声が多数寄せられていた。
電動キックボードみたいなのに過去に乗ったことがあるのですが、走行中に片手運転しようとするとハンドルがふらついて転倒しそうになるし、立った状態での長距離移動も凄く大変な乗り物なんでヘルメット無しで公道を走行しようと考えられている方はくれぐれもご注意下さい
無免許でノーヘルで乗れちゃう電動キックボード。自賠責保険ですら免除されてるんだと。いろんな意味で危険。
車道を走る現物を見ましたが、あれは極めて危険ですね。車に巻き込まれるなど、大事故が起きないと気がつかないのかしら?
国道を走るノーヘル電動キックボード
14日に投稿され、約1日半で3万件以上リツイートされたのは、投稿したユーザーによると国道357号有明IC手前をヘルメットなしの電動キックボードが走行する画像だ。週末の首都圏の国道だけに周囲では車が行き交っている。そんな中、女性2人が運転する2台の電動キックボードが走行している。この投稿者は、「一律禁止すべき!とは思ってません。ルールがおかしいと思います」とコメントしていた。
えぇ…。 pic.twitter.com/6GEaiyI5Xr
— ろくりん🚘 with ModeI❸ (@RockCircle6) May 14, 2022
画像を見ると、誰でも「ヘルメットくらいしないと危ないのでは」という感想を抱くだろう。電動キックボード乗車時のヘルメットの着用については、個人で利用する場合は原付バイクを同じ扱いで、ナンバープレートやウインカーなどを付ける必要があり、ヘルメットの着用も義務だ。しかし、国から特例を受けたシェアサービス会社の電動キックボードを利用する場合、原付ではなくヘルメットの着用は、義務ではなく任意(努力義務)となっている。
規制緩和、拙速ではなかったか?
警察庁によると、2021年9月から2022年2月の間で、電動キックボード利用者の道路交通法違反は全国で168件だった。そのうち86件は禁止されている歩道を走行する「通行区分違反」。信号無視と一時不停止がそれぞれ20件だった。
電動キックボードの利用に運転免許が必要な時期でこれだけの違反があるのだから、免許不要となったらさらに違反が増えていくだろう。
昨年12月に警察庁が発表した「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」の報告書で明らかになった電動キックボードの規制緩和案。その翌年の4月には、「最高速度が20キロメートル以下の電動キックボードは16歳以上であれば運転免許不要で運転できるようになる」という道路交通法の改正案が可決。2年以内に施行される。
こうして見ると、あまりのスピード感に、きちんと議論は尽くされたのかと心配になる人も多いだろう。
人命に関わるような甚大な事故が起きてから規制強化、ということにならなければ良いが…。