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小城市が市観光協会と結んだふるさと納税返礼品の委託業務契約は違法として、同協会の繰越金約1億7千万円について、市が返還請求をするように求めた住民訴訟で、佐賀地裁は15日、住民側の訴えを退けた。 三井教匡裁判長は判決理由で、同協会は市の返礼品を充実させ、発送するノウハウがあり、2017年度…