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パソコンで作成した遺言書もOKに 遺言があれば遺産分割協議はまず必要ない。そのため、自ら遺言を作るだけでなく、親にも遺言を書くよう勧めることが望ましい。民法では合計7種類の遺言の方式を定めているが、遺言者の真意を明らかにし、紛争と混乱を避けるため、この7種類の方式に従わない遺言は無効…