もっと詳しく

福岡地裁 [PR] キャバクラを無許可営業したとして、風営法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)の罪に問われた指定暴力団道仁会系組長の山崎智史被告(42)=福岡市博多区=の判決が福岡地裁であり、神原浩裁判官は懲役1年6カ月執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役1年6カ月、罰金100万円)と、求…