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現在の日本の法律では、婚姻した2人は同姓になることを義務づけられています。別姓を希望する場合「事実婚」を選択することになりますが、こと「相続」においては大きな障壁ともなり得ます。内閣府が公式発表している「家族の法制に関する世論調査」と併せて、「選択的夫婦別姓」について一緒に考えましょう。