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配偶者・子・直系尊属といった法定相続人には、相続において最低限受け取ることのできる「遺留分」が存在します。では被相続人となる方が「遺留分権利者に、どうしても遺留分を渡したくない」という場合、「渡さない」または「渡す額を少なくする」方法は存在するのでしょうか。響き税理士法人の川崎朝輝氏が解説していきます。