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1: 孤高の旅人 ★ 2022/05/10(火) 10:10:42.39 ID:g4mH+J9f9
富裕層、激震!最高裁「路線価認めず」2億4,050万円の追徴課税【相続専門税理士の解説】
5/10(火) 9:01配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/726abba68d50f84f30233e7209ad785665b7feec

令和4年4月19日、注目の最高裁判決が下されました。富裕層の相続税対策に「待った」をかける形となり、さまざまな業界に激震が走っています。今後の相続税対策は……相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が解説します。

注目の裁判…最高裁、国税当局を支持
令和4年4月19日に、相続対策の一環で取得したマンションを路線価で評価することにより相続税がゼロ円となった相続税申告を認めないとする最高裁の判決が示されました。

「不動産を活用した相続対策」は、新聞や雑誌、書籍などで謳われていますし、また、ハウスメーカーや不動産会社、銀行などの金融機関から提案を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう筆者たち税理士も、相続対策の一つの手法としてセミナー等でご紹介することが多々あります。

「不動産を活用した相続対策」が否認されるかもしれないということで、この裁判は最高裁判決が出る前から多方面から注目されておりました。当判決の内容と今後の相続対策への影響を説明していきます。

相続税申告における一般的な不動産の評価手法
まずは相続税を計算する際の、一般的な不動産の評価方法をみていきます。市街地の土地の評価額は以下の通り計算します。

中略

建物の固定資産税評価額は、新築時で建築価格の約50~60%(建物の規模や構造、築年数などによって変わります)が目安となりますので、建物を建てることによっても財産評価額を圧縮し、相続税の節税ができることになります。

以下はソース元

引用元: ・【今後の相続税対策は……】富裕層、激震!路線価で相続税がゼロ円を最高裁「路線価認めず」2億4,050万円の追徴課税 [孤高の旅人★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/10(火) 10:12:39.76 ID:oMc5gKMW0
3行で
3: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/10(火) 10:13:09.93 ID:HhK4/kXV0
まじかー
困ったなぁ
4: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/10(火) 10:13:19.23 ID:vyY96GVN0
ほとんど買い手ないような土地を路線価で評価されて相続税に困ることもなくなるのかな?
5: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/10(火) 10:13:30.51 ID:L8vIN4nn0
税収が増えて何より
6: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/10(火) 10:13:38.61 ID:BCotC/nJ0
まあ脱税だし
ダメならちゃんと取り締まれ
7: ニューノーマルの名無しさん 2022/05/10(火) 10:13:44.92 ID:bklm2Yr30
相続税100パーにしろ
勝ち組を許すな

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