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<p>自動車の積載制限の見直し、5月13日から道交法の改正令施行</p><p>自動車の積載制限の見直し、5月13日から道交法の改正令施行 #警察庁 #警察</p><p>警察庁の公式Webサイトでは、5月13日から施行される道路交通法の改正令により、積載物の長さや幅等についての制限が変わる「自動車の積載制限」についての詳細を説明するパンフレットを公開している。</p><p>改正令の施行後では、「積載物の大きさの制限」については、長さは「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」、幅は「自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの」となる。また、「積載方法の制限」では、長さで「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」、幅で「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」とした。 どうしてもはみ出てしまう場合は、出発地の警察署に制限外積載許可の申請を なお、貨物が分割できず、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超える場合においては、制限を超える積載をして車両を運転する人が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続が必要となる。そのほかにも、以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりないとし、安全運転を心がけるよう呼びかけている。 ・荷台や座席でないところに荷物を積んではいけない。</p>