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厚生労働省は、オンライン資格確認システムを用いて医療機関が初診を行った際に患者の診療情報が存在しなかった場合、2024年3月末までの間は「電子的保健医療情報活用加算」として3点を月1回に限り算定できるとの解釈を明らかにした。システムを活用したこと自体への評価だが、再診で診療情報が存在し…