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資産家の父親が亡くなりました。相続人は長男と長女の2人です。ところが、長男の子どもが父親と養子縁組していたことが判明。長女は自分の相続分が3分の1になることに納得できません。なにか対応策はあるのでしょうか? 高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。