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交通事故を減らすために歩行者に知っておいてほしい3つのこと

 内閣府の発表によると、平成30年中の交通事故発生件数は、43万601件で、これによる死者数は3532人。前年比で、交通事故件数は4万1564件、死者数も162人減少したという。これで、交通事故件数は14年連続で減少となり、死者数も減少傾向となっている。

 しかし、状態別交通事故死者数をみると、過去10年間、クルマ乗車中や自転車乗車中の減少率に比べると、歩行中と自動二輪乗車中の減少率はゆるやか。つまり交通全体の死亡事故件数の減少傾向ほどは、歩行中の交通死亡事故は減っていない。

 警視庁によると、歩行中の交通死亡事故の原因(2021年)調査を見ると、相手当事者側(クルマ側)の違反(安全不確認、歩行者妨害等)があったものが約88.9%。運転免許を持つはずのクルマ側に違反があるのは言語道断だが、その一方で、歩行者側に何らかの違反(信号無視、横断違反等)があったものが約65.1%だったことも見逃せない問題。交通死亡事故の約3回中2回は歩行者側にも違反がある。交通事故を減らすために、ぜひとも歩行者にもご注意をお願いしたい。

 ということで、交通事故を減らすために歩行者に知っておいてほしいことを考えようと思う。

文:吉川賢一
アイキャッチ写真:Adobe Stock_yamasan
写真:Adobe Stock、写真AC
資料:公益財団法人 交通事故総合分析センター

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「歩行中の死亡事故」は交通事故全体での致死率のおよそ5倍

 公益財団法人 交通事故総合分析センターによると、前述したように、最近10年間の交通事故による死者数を状態別にみたとき、「クルマ乗車中」の減少率に比べて「歩行中」の減少率は少なく、また、状態別の致死率において、「歩行中」は交通事故全体での致死率のおよそ5倍にもなる。交通事故による死者を減らすためには、歩行中の事故を減らしていくことが重要なのだ。

 では、歩行中の交通死亡事故では、どんなケースが多いのか。交通事故総合分析センターの資料によると、歩行者の交通死亡事故においては、「横断歩道外横断中」が約50%でもっとも多く、次いで横断歩道横断中が約25%、時間帯は夜間が約70%、当事者であるクルマの行動類型は直進が約80%ともっとも多くなっている。なかでも、クルマから見て右から左へ歩行者が横断しているケースで死亡事故は多くなっていた。ケガの程度が重傷・軽傷では、死亡事故よりも「右折」「後退」時の割合が多くなっている。

平成21年のデータでは、死亡事故は、被害者が横断歩道外を渡っている状況が約50%、次いで横断歩道を渡っている状況が約25%となっていた(交通事故総合分析センターの資料より)

 歩行中の交通死亡事故の要因のうち、クルマ運転者側の要因については、重傷や軽傷の事故では安全不確認がもっとも多いのに対し、死亡事故では脇見や安全不確認、考え事や漫然運転等がもっとも多い。

 また、事故当時の歩行者の法令違反が、死亡事故においては約60%の割合で確認されており、違反内容で多かったのは、車両の直前直後横断、横断歩道外横断、信号無視等だった。また歩行者の年齢別、男女別については、75歳以上が圧倒的に多く、なかでも女性の割合が多くなっている。ケガの程度が軽傷になるにつれ、子供、特に男子の割合が多くなっている。

クルマ側は「クルマの隙間からの歩行者の飛び出し」に注意

 これらのデータから歩行者交通死亡事故は、「クルマが夜間に直線の道路を走行中、ぼんやり運転していて、横断歩道ではない場所で、歩行者が対向するクルマの陰から横断してきて、事故に至る」というケースがもっとも多いことがわかる。

 制限速度や信号、一時停止などの法令を遵守することは当然のこととして、対向車線に停車中のクルマがいたり渋滞中であった場合、速度を緩めつつ安全確認を十分にしたうえで、(対向車線側から歩行者が飛び出してくることを考えて)少し左寄りを走行しておくと、重大な事故を回避することができると考えられる。また、対向車や前走車がない場合は、道交法で定められている通り、ヘッドライトはハイビームで走行することを遵守してほしい。

 クルマは、交通事故の被害者になりやすい歩行者に配慮する必要がある。歩行者が法令違反をしていても、多くの場合、クルマ側の過失も免れない。見通しの悪い場所を走る際には、周囲の安全を十分に確認しながら、走行するようにしなければならない。

クルマの直前直後での横断、信号無視はさけ、夜間は目立つような工夫を

 交通弱者とはいえ、歩行者も法令は遵守することが必要だ。クルマ同様、歩行者も信号に従わなければならないことは道交法(第7条)でしっかりと定められているし、ほかにも、歩道がない道路では歩行者は右側通行すること(第10条1項)と定められている。

 クルマの直前直後での横断禁止についても、「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。」と、道交法第13条1項できっちりと明記されており、同2項でも「歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。」と定められている。

 普段、違反をしても切符を切られることのない歩行者だが、このように道交法には歩行者がやってはいけないことが明記されている。歩いているとショートカットをしたくなるし、高齢になるにつれ、歩くのが大変になる、というのもものすごく理解できる。

 しかし、自分で安全を確認していたとしても、クルマはどこから出てくるかわからないし、クルマに認識をしてもらえない可能性もある、ということを、知ってほしい。歩行者はクルマがよく見えていても、ドライバーは横断歩道や交差点以外では、歩行者の挙動を見ていないことも多い。

 せめて、クルマの直前直後での横断、そして信号無視は避けてほしいし、夜間はできるだけクルマから認識しやすいよう、たとえばスマホのバックライトをつけて手に持ったまま歩くなどをしていただけると、クルマ側は認識しやすくなり、大変ありがたい。

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