駅から徒歩3分という好立地にある戸建て住宅は、所有者の老夫婦が介護付マンションへ入所後、空き家になっていました。しかし、夫婦の末っ子が勝手に暮らし始め、相続時にほかのきょうだいへ居住権を主張しています。末っ子の主張は通るのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。
駅から徒歩3分という好立地にある戸建て住宅は、所有者の老夫婦が介護付マンションへ入所後、空き家になっていました。しかし、夫婦の末っ子が勝手に暮らし始め、相続時にほかのきょうだいへ居住権を主張しています。末っ子の主張は通るのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。