亡くなった人の遺産は配偶者や子供が相続することが多いですが、配偶者や子供がいない場合は親や兄弟姉妹が相続します。親はすでに他界していて兄弟姉妹もいない一人っ子のケースでは、血縁者はいとこだけということもあります。身寄りのないいとこが亡くなったときは、いくら血縁者であっても遺産を勝手にもらうことはできず、家庭裁判所を通じた手続きが必要になります。「身寄りのないいとこ」の相続についてみていきましょう。
亡くなった人の遺産は配偶者や子供が相続することが多いですが、配偶者や子供がいない場合は親や兄弟姉妹が相続します。親はすでに他界していて兄弟姉妹もいない一人っ子のケースでは、血縁者はいとこだけということもあります。身寄りのないいとこが亡くなったときは、いくら血縁者であっても遺産を勝手にもらうことはできず、家庭裁判所を通じた手続きが必要になります。「身寄りのないいとこ」の相続についてみていきましょう。