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耐震基準を満たしていない、昭和43年築のビル……入居する借主が貸主に対して改修工事を依頼したころ、貸主がこれを拒否し、裁判沙汰となりました。借主側はさまざまな理由から耐震改修の必要性を訴えるも、判決はまさかの「耐震改修の義務なし」……耐震基準に満たない物件にもかかわらず、裁判所が「改修の義務なし」としたのはなぜなのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。