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夫婦間において、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除される、「贈与税の配偶者控除」。一見すると非常にお得な制度に思えますが、活用に当たっては、贈与税以外の課税がある点や、「長生きリスク」に伴う懸念事項も含めて検討することが大切です。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。