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小城市が市観光協会と結んだふるさと納税返礼品の委託業務契約を巡り、同協会の繰越金について市が返還請求をするように求めた住民訴訟で、住民側は期限の2日までに控訴しない方針を明らかにした。 佐賀地裁は、4月15日の判決で住民側の請求を全面的に退けていた。