日本にはこれまで、「嫁」という立場にある女性は家事全般を引き受けるのはもちろん、夫の両親の介護までやるのが当然という価値観がありました。近年では民法が改正され、相続人でなくても介護等に努めてきた親族には、その寄与に応じた「特別寄与料」の支払いが認められるようになりましたが、課題もあります。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。
日本にはこれまで、「嫁」という立場にある女性は家事全般を引き受けるのはもちろん、夫の両親の介護までやるのが当然という価値観がありました。近年では民法が改正され、相続人でなくても介護等に努めてきた親族には、その寄与に応じた「特別寄与料」の支払いが認められるようになりましたが、課題もあります。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。