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最高裁判所=東京都千代田区(鴨志田拓海撮影)代表取締役を務めた会社から現金を不正に流出させたとして、業務上横領罪に問われた男性被告(52)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は9日、懲役2年とした2審東京高裁判決を破棄した。時効の完成を理由に免訴とした1審東京地裁判決が確定…