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「火元に投げれば簡単に火事の初期消火ができる」とうたっていた商品について、消費者庁は「消火能力を裏付けるための適切な試験が行われていない」などとして、販売元の5社に対し、再発防止などを求める措置命令を出しました。 景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、「投げるだけで火事の初期消火…