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会社を共同経営していた夫が、長年の療養の甲斐なく逝去。夫の財産は「配偶者の特例」で相続税が不要と思われました。ところがある専門家は、会社を切り回してきた妻の財産に目を止め、そちらも含めて夫の財産であり、申告が必要だと主張しますが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。