道路交通法施行令第22条では、自動車の積載物の大きさや、積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されている。
今般、警察庁において、自動車の積載物の長さ、および幅の制限等を改めることについて、後写鏡(バックミラー)の効用等を失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さ、または幅を確認するための走行実験を実施。
その結果、自動車の走行安定性等が確保されること、周囲の交通に与える影響がほとんどないこと等が確認された範囲内で、積載に関する制限を緩和した改正道路交通法施行令が令和4年(2022年)1月6日に交付され、同年5月13日に施行されることになった。
トラックはもちろん、乗用車にも適用される「自動車の積載の制限」の最新ルールとは?
文/トラックマガジン「フルロード」編集部 写真/全日本トラック協会、トラックマガジン「フルロード」編集部
自動車の積載の制限と新ルール
今回の道路交通法施行令の改正は、同法第22条の「自動車の積載の制限」に関するもの。具体的には第22条第3号の「積載物の大きさ制限」と、第22条第4号の「積載の方法の制限」の内容が変わる。
何だか堅苦しくてわかりにくい表現だが、前者は「自動車に積んでもいい荷物の大きさ」、後者は「荷物が自動車からはみ出す量(大きさ)」をそれぞれ定めている。
注目の改正内容だが、まず積載物の大きさ制限の長さに関しては、現行が「自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの」で、改正後は「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」となる。
いっぽう、積載物の大きさ制限の幅に関しては、現行が「自動車の幅」で、改正後は「自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの」となる。
続いて、積載の方法の制限の長さては、改正後も現行と同じ「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」が維持される。
いっぽう、積載の方法の制限の幅に関しては、現行が「自動車の車体の左右からはみ出さないこと」で、改正後は「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」となる。
これらをざっとまとめると、改正前は車両の長さの1.1倍までしか積載できなかったのが、幅も長さも車両の1.2倍まで積載可能となる。
なお、積載物の大きさ、あるいは積載の方法が制限を超える場合には、出発地の警察署長の「制限外積載許可」が必要。運行時は積載物の後端部に赤い布を付ける必要がある。
また、積載物を積んだ状態で幅2.5m、または長さ12mを超える場合は、道路法の車両制限令に基づき「特殊車両通行許可」または「特殊車両通行確認」が必要だ。
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