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厚生労働省は27日、障害者雇用促進法に基づいて企業に義務づけている障害者雇用の割合(法定雇用率)について、「週10時間以上20時間未満」といった短時間勤務の障害者を雇用率算定の対象に含める案を労働政策審議会で示した。精神障害者と重度の身体・知的障害者が対象で、いずれも0・5人分として算定…